TOPC FAQ
      • ITIN申請の際に必要な書類
      • Social Security Numberを持っていますが、ITINの申請は必要でしょうか?
      • 配偶者が既にSSNを取得している場合、ITINの取得は不要でしょうか?
      • ITIN取得のために東京の米国大使館に行く場合、何か注意点はありますか。
      • 配偶者が既にSSNを取得している場合、ITINの取得は不要でしょうか?
      • どのような人がITINを取得できるでしょうか。
      • 配偶者が既にSSNを取得している場合、ITINの取得は不要でしょうか?
      • ITINを申請する資格のある方
      • 積立保険の口座タイプは、どのように記入すればよいでしょうか?
      • 海外資産をレポートする必要がある方とは
      • 子女税額控除(Child Tax Credit)
      • 帰国の際、気をつけておくべきこと
      • American Opportunity Tax Credit とLifetime Learning Creditにより教育費控除と制限について
      • Energy Efficient Home Improvement Credit
      • Clean Vehicle Credit
配偶者様ですと、赴任者と共に米国で滞在している、または、赴任者と離れて日本に居住しているが所得がないことが条件になっております。扶養家族様ですと、赴任者と共に米国で滞在していることが条件となっております。ただし、配偶者、扶養家族のうち既にSSN(Social security number)をお持ちの方はITINの取得は不要です。
配偶者様がSocial Security Numberを取得済みであれば、ITINは不要です。Social Security Numberをご入力ください。
積立保険の口座タイプは“Other”を選択してください。
大使館は現在予約制になっていますので、サイトから予約の手配をお願いいたします。お持ちいただくものパスポートとビザW-7。 パスポートの公証に必要な書類ではありませんが、これを提示し、「米国納税者番号取得のためパスポートの公証をしたい」と言うと話が通りやすいです。また定められた手数料を支払う必要があります。米ドル紙幣または日本円で支払い可能とのことですが、サイトをご確認ください。公証が終わりましたら、パスポートのCertified copyの原本と、署名入りのForm W-7を弊社にお送りください。
Social Security Numberをお持ちの方は、ITINの申請は必要ありません。Webformに、Social Security Numberをご記載ください。
納税者が米国外に保有する金融資産の合計が年度内に一時点でも$10,000を超える場合、それらの金融資産の口座情報やその資産額を毎年報告する義務があります。報告対象者 米国市民、米国居住者、米国のパートナーシップ、米国法人(非居住者は対象外となります。) 報告対象金融資産 米国外で保有する銀行預金、有価証券、投資信託、年金資産、商品先物、オプション口座、現金価値のある保険契約等が含まれます。 提出期限 所得税申告書と同様4月15日となります(ただし、延長可能)。 ペナルティ 過失により報告をしなかった場合:報告もれ一件につき$10,000。故意により報告しなかった場合:報告もれ一件につき$100,000 または口座残高の50%のいずれか高い方(悪質な場合、刑事罰が科される可能性があります。) 上記の金額は、インフレーションにより変動します。
税務控除額:子女税額控除(Child Tax Credit) では、適格な子供1人につき2,000ドルの税額を控除することができます。条件:社会保障番号(ソーシャルセキュリティーナンバー)を持っていること。年末時点で17歳未満であること。米国市民、米国永住者、もしくは米国居住者であること。17歳以下の米国居住者である扶養者であるが、ソーシャルセキュリティーナンバーが無い場合に関しては、納税者番号を取得し、500ドルの税額を控除が可能です。制限:納税者の修正調整後総所得が納税者の申告状況に基づく基準額を超えた場合、税控除額は減額または段階的に減額される可能性があります。2024 年度の基準額は 20 万ドル(夫婦合算申告の場合は 40 万ドル)以下であることです。クレジット額は、基準額を超える1,000ドルごとに50ドル減額されます。子供が一人の場合、所得が基準額を$40,000超えた時点でクレジット額は0ドルとなります。
長年住んだ米国から帰国される際、多くの手続きや調整が必要で、どのようなことに気をつければ良いのか、何か抜けが無いか、心配に思われる方もおられるかと思います。今まで色々な方々をサポートしてきて、弊社が気づいた、日本人の皆様が、永久帰国する際に注意すべき重要なポイントをまとめました。このチェックリストは、スムーズな帰国と新しい生活のスタートをサポートするためのものです。ぜひご活用ください。 住所変更IRS: IRSからのチェックや通知などの重要書類は、確実に連絡の取れる住所に変更する必要があります。ほとんどの方が郵便局で郵便物の転送手続きを行いますが、IRSへは住所変更の連絡を行っていないのが現状のようです。したがって、当局からの書類が帰任後に確実に届く住所を確認しForm 8820を提出しましょう。 Form 8820: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.pdfCalifornia Franchise Tax Board CA州への住所変更は、My FTBのサイトからログインして行うか、Form 3533を使用して行います。郵送で行う場合は下記のリンクよりフォームをダウンロードすることが出来ます。最後の申告書提出後にNoticeやRefundが届く可能性がございますので、CA州への住所変更も忘れずに行ってください。MyFTB: https://www.ftb.ca.gov/myftb/index.asp Form 3533:  https://www.ftb.ca.gov/forms/2024/2024-3533.pdf 銀行口座 帰国後は米国税法上非居住者となるため、米国の金融機関から受取る利息収入(米国源泉所得)は原則非課税となります。米国に銀行口座を残す場合は、Form W-8 BENという受給者が米国税法上非居住者である事を証明する書類を銀行に提出する必要があります。それをしておかないと、利息収入に対し源泉徴収や利息の情報をIRSへ報告され、帰国後にも関わらず、米国での税務申告を求められることがあります。それを避けるためにも、W-8 BENは確実にファイリングしておくようにしましょう。W-8 BENの有効期限は3年間となりますので、3年毎に新しいW-8 BENを提出する必要がありますので、ご留意ください。 また、米国に口座を置いておく場合ですが、一年以上何もしないと、口座が凍結され、資金が政府の管轄下に置かれてしまうことがあります。これを避けるため、例えば同一銀行内に二つ以上の口座を持っておいて毎月少額移動する自動設定をしておくなどして、口座の凍結を避けるようにするなど、対策をしておくことをお勧めします。 Form W-8 BEN:  https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdfクレジットカードアメリカのクレジットカードを今後使用する予定がない場合、残高を全額支払った上で閉鎖するようにしてください。稀に、残高が残ったままになってしまい、利息や遅延手数料がと合わせて請求が引き続き来る方がおられます。もし引き続きアメリカのクレジットカードを保持する場合、カード発行会社に引越しの旨を通知し、新しい住所を通知する必要があります。これにより、不正利用などのリスクを防ぐことができます。外国住所を登録する際には、証明書(例:公共料金の請求書など)の提出を求められる場合がございますので、あらかじめ準備しておくことをお勧めいたします。また、海外での物理的な郵便物の受け取りに不便を感じることを避けるため、オンライン明細書に切り替え、明細書の管理を簡便にすることを推奨いたします。アメリカの銀行口座をお持ちの場合は、そこから直接残高を支払うことができますが、もしアメリカの銀行口座をお持ちでない場合は、カード発行会社に他の支払い方法について確認することをお勧めいたします。 税務申告 日本へ帰国された方(米国市民・永住権保持者を除く)は、本帰国された日から米国税法上非居住者となりますが、その日以前に申告義務の上限を超える米国源泉所得があった場合は、米国で所得税の申告をする必要があります。そのような場合、一年を通しての申告ではなく、非居住者または二重身分として申告する方が有利なことは多くあります。会計士に相談し、有利なファイリングをすることをお勧めします。また、申告書と共に居住終了宣言書を一緒に提出する必要があります。永住権(グリーンカード)保持者の場合 米国永住資格の放棄には Form 1-407の提出が必要となります。https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-407.pdf もしも、米国永住権を維持したいが、1年以上米国への再入国の予定がない場合、"Re-Entry Permit"(再入国許可証)の取得を行ってください。通常1年以上米国に再入国をされないグリーンカード保持者の場合、移民局は永住権を放棄したと自動的にみなしてしまいますが、こちらを取得、米国再入国の際に移民局に提示することで、永住権を放棄していないことが認められます。 Re-Entry Permitの取得の流れー 通常USCISが許可証を発行するまでに最大90日程度かかりますので、遅くとも帰任の60日以上前に下記1)~4)のプロセスを行う必要がございます。許可証の送付先は米国外の住所でも可能です。 1) フォームI-131(Travel Documents) の作成。オンラインでのファイリングも可能です。         https://www.uscis.gov/i-1312) その他に必要な書類          A) proof of your permanent residency status, such as a copy of your green card (both sides) or of              the passport page showing your admission as a permanent          B) two color photos of you, in passport size         C) the application fee, and          D) the biometrics fee. 3) 1)&2)の書類を同封し、I-131のインストラクションに従って、指定された住所へ郵送申請してください。 4) Fingerprinting (biometrics) appointmentUSCISが1)~3)の書類を受け取り、不備がない場合、指紋認証登録の要請を送付してきますので、インストラクションに従い指定の場所、日時で指紋を取ってください。(通常この再入国許可証は、発行日から2年間有効となります。) 申請後、Receipt Numberを使い、プロセスの進展をこちらのサイトから確認することも可能です。https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do 401(k) アカウント 個人は、401(k)の残高が5,000ドル以上であれば、アメリカの401(k)プランに資金を残すことができます。59歳半以降に引き出しが可能で、幾つかの例外を除けば、早期引き出しには10%のペナルティが課せられます。また、72歳になると必要最低分配(RMD)が開始されます。これは、個人が海外に住んでいる場合でも適用されます。また、個人は401(k)をアメリカの個人退職口座(Individual Retirement Account , ""IRA"" )にロールオーバーすることもできます。これにより、税引前の成長が継続し、より柔軟な投資選択肢を得ることができます。IRAからの引き出しは、通常アメリカの源泉徴収税が非居住者には適用されますが、2025年時点ではこの税率は日米租税条約により0%まで軽減される場合があります。401(k)およびIRAからの分配は、個人は日本に税金を支払う義務が生じる可能性があることをご留意ください。 電気、ガス、水道、ごみ、インターネット、ケーブルテレビ、携帯電話等の公共サービス帰国の際に公共両サービスの提供会社へアカウントの閉鎖のお知らせをする必要がございますので、電気、ガス、水道、ごみ、インターネット、ケーブルテレビ、携帯電話等、各アカウント閉鎖をお忘れのないようにお願い致します。この際、過去数か月のクレジットカードの履歴を精査し、漏れが無いか確認することをお勧めします。保険関係(健康保険、歯科保険、生命保険など)アメリカを離れる前に、健康保険、歯科保険、生命保険などのポリシーを十分に確認し、非居住者には関係の無くなるアメリカの健康保険および歯科保険プランなどを解約することをお勧めします。生命保険に関しては、基本的には保険料が支払われている限り、個人がどの国に住んでいても有効なはずですが、保険会社とご確認ください。帰国後、生命保険を継続する場合、支払い方法について保険会社と確認し、海外に住むことによる影響を十分に理解しておくことが重要です。運転免許証 州から発行される運転免許所は期限付きの為、更新しない場合はそのまま期限が切れ、失効します。頻繁に出張などがあり維持したい方は、同州内の確実に郵便が受取れる住所(例えば勤務先)へ住所変更をしておくことをお勧めいたします。カリフォルニア州の場合、DMVへの住所変更はOnlineにて行うことが可能です。 https://www.dmv.ca.gov/portal/online-change-of-address-coa-system/ アパートの解約とセキュリティデポジット 家主は通常、州の法律に従い、30日以内にセキュリティデポジットを返金する義務があります。ただし、損害や未払い家賃など、正当な理由に基づく控除がある場合、その分が差し引かれることがあります。デポジットの返金を確実に受け取るためには、転送先住所(アメリカの住所が引き続き使用可能な場合、または日本の国際住所)を家主に提供することをお勧めします。また、少なくともその期間は銀行口座を維持し、手続きを簡便にするため、出来ればACHやワイヤで受け取られることをお勧めします。 自宅の売却 帰国に際し、ご自宅を売却される方もおられます。そのような場合、連邦税法上過去5年のうち、2年間居住されていれば、ご自宅の売却益のうち、$250,000 (夫婦合算申告の場合$500,000) を控除することが出来ます。特に居住期間が2年以下の場合、帰国を条件を満たすまで先延ばしすることも考えても良いかも知れません。税法は州により違うので確認が必要ですが、例えばカリフォルニア州はこの税法に概ね準拠します。
ITIN (Individual Taxpayer Identification Number、個人納税者番号)は、米国で納税義務があるが、社会保障番号(SSN)を取得する資格がない方に対して、IRS(米国国税庁)が発行する番号です。以下のような方が申請資格を持っています。1)SSNを取得できない非居住外国人や米国居住外国人で、米国納税申告書の提出が義務付けられている方、2)非居住外国人や米国居住外国人の配偶者や扶養家族で、SSNを持っていない方(駐在員の扶養家族者等}、3)留学生や研究生、その配偶者や扶養家族
ITIN(個人納税者番号)の申請には、申請パッケージを準備し、郵送または直接持参のいずれかの方法で提出する必要があります。申請パッケージには以下の書類を含める必要があります。1)Form W-7 (ITIN申請書)を記入2)有効な米国連邦申告書をFormW-7の全面に添付3)本人確認及び外国籍を証明する書類(大使館・領事館で認証を受けたパスポートが一般的です)ただし、近年はIRSでの詐欺の増加の影響で、例え米国領事館から認証を受けたパスポートコピーであっても、却下されることがあります。その対応のため、直接IRSへ出向いて頂くか、正しく認証を受けたパスポートコピーに追加し、弊社がCertified Acceptance Agentとして、追加で認証し、少しでも却下の可能性を減らすお手伝いをいたします。
米国にはAmerican Opportunity Tax Credit (AOTC)とLifetime Learning Credit (LLC)の大きく二つのHigher Educationの費用を控除できる仕組みがあり、適格な費用であれば、AOTCで最大$2,500、LLCで最大$2,000 控除が可能となります。American Opportunity Tax Credit 大学のUndergraduate等の学部課程(原則4年以内)が対象1人当たり最大 $2,500 の税額控除が可能対象となる費用: 授業料、入学金、教科書・教材費など学生が少なくともハーフタイムで在籍している必要あり Lifetime Learning CreditHighler learning (大学・大学院・職業訓練・継続教育)などが幅広く対象1世帯あたり最大 $2,000対象となる費用:授業料、必要な授業関連費用在学年数や学習レベルの制限なしハーフタイム要件なし 大学4年間に関してはAOTCが有利と言えますが、大学院や他の継続教育でLLCを採用することが出来ます。また、同一学生、同一税年度、同一の教育費用の場合、どちらか片方を選択することとなります。 同じ教育に関し、両方を同時に使うことは出来ません。 また、所得制限も存在します。所得制限単身/世帯主(Single/Head of Household)$80,000 より段階的に減額し、$90,000 超の所得は利用不可夫婦合算申告(Married Filing Jointly)$160,000 より段階的に減額し、$180,000 超の所得は利用不可 必要な経費レシートなどは保管しておくことが重要となります。
Energy Efficient Home Improvement Creditを使えば、通常最大$1,200まで、Qualified Improvement Costの30%を控除可能となります。また、別途、Energy Efficient のWater heater, Stoveなどは、$2,000の枠があり、合計最大$3,200控除可能となります。下記がその際の条件となります。Qualified Residenceは米国内のみ。新築物件は米国内でも対象外。既存の住宅のImprovementのみ。Principal personal residence onlyQualified Central air, gas, heater, stoveManufacturerのIdentification Numberが必要。レシートや、ID Numberなどをきちんと取っておくこと。金額的制限:$250 per door, $500 for installing exterior doors, $600 for windows, skylights, $150 for home energy audit (assessment).$2,000 for Water heater, Stoveしかし、このCreditは、OBBBAにより、2025年12月31日を以て終了が決定しました。https://www.irs.gov/credits-deductions/frequently-asked-questions-about-energy-efficient-home-improvements-and-residential-clean-energy-property-credits-residential-clean-energy-property-credit-qualifying-expenditures-and-credit-amount
Clean Vehicle Creditは2025年9月30日をもって廃止されましたが、2025年1月1日 〜 9月30日 に購入された車は対象内となり、従来の要件を満たしていれば、最大$7,500の控除を受けることが出来ます。売値:$80,000以下 for Pickup, SUV, Van$55,000以下 for Sedan and others複数台でも可能。リースでは該当しない。Maximum credit = $7,500中古車の場合は、以前のオーナーがCreditを取っていない場合に限り。所得制限:MFJ $300,000HOH $225,000, Single・MFS $150,000所得制限を超えると、Creditは一切取ることは出来ません。参照: https://fueleconomy.gov/feg/tax2023.shtmlhttps://www.irs.gov/instructions/i1040sca

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どのような人がITINを取得できるでしょうか。


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Social Security Number

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海外資産をレポートする必要がある方

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