海外資産をレポートする必要がある方とは


納税者が米国外に保有する金融資産の合計が年度内に一時点でも$10,000を超える場合、それらの金融資産の口座情報やその資産額を毎年報告する義務があります。

報告対象者 

米国市民、米国居住者、米国のパートナーシップ、米国法人(非居住者は対象外となります。) 

報告対象金融資産 

米国外で保有する銀行預金、有価証券、投資信託、年金資産、商品先物、オプション口座、現金価値のある保険契約等が含まれます。 

提出期限 

所得税申告書と同様4月15日となります(ただし、延長可能)。 

ペナルティ 

過失により報告をしなかった場合:報告もれ一件につき$10,000。

故意により報告しなかった場合:報告もれ一件につき$100,000 または口座残高の50%のいずれか高い方(悪質な場合、刑事罰が科される可能性があります。) 

上記の金額は、インフレーションにより変動します。



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